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2017年4月10日 (月)

航空機の 国籍記号 について

[ 1、航空機の耐空証明 ]

日本の航空機については安全性及び環境保全の為の「 技術上の基準 」に適 合するかどうかを検査し、その基準に適合していれば、 耐空証明 ( A i r w o r t h i n e s s - c e r t i f i c a t e ) が交付されるが、 自動車で言えば車検に合格した車に交付される「 車 検 証 」に相当する。
                                             
それには原則として日本の国籍 を有する 航空機でなければならないが、そのためには、必ず航空機登録原簿への登録を受ける必要がある( 航空法3条の2 )。

新規登録をした場合には航空機登録証明書が交付されるが、そこには航空機の種類 ・ 型式 ・ 航空機の製造者 ・ その航空機の製造番号 ・ 航空機の登録番号( 機体記号 )などが記載される。

[ 2、 国籍および登録記号の表示 ]

航空機は、 国籍記号、登録記号 および所有者の氏名または名称 を表示しなければ、航空の用に供してはならない。その表示方法は以下のとおりである。

Kokusekikigou

A、 航空機の国籍は、装飾体でない ローマ 字の大文字  「 J A 」 で表示 しなければならない。
B、 登録記号は、装飾体でない 4 個の アラビア 数字又は、ローマ 字 の大文字で表示しなければならない。
C、登録記号は、国籍記号の後に連記 しなければならない。
D、 飛行機と滑空機の場合は、主翼面と尾翼面または主翼と胴体に表示する。
( 以下省略)

[ 3、 対日報復による 国籍記号の割当て ]

日本の 国籍記号 は JAPAN だから 「 J A 」 だと考えるのは、お人好 し過ぎる。実は戦前の日本に割り当てられた国籍記号は  J  の 一文字 であったことを御存 じか?。

論より証拠、写真は 1 9 3 9 年 ( 昭和 1 4 年 )  に 5 5 日間、飛行時間 1 9 4 時間、飛行距離 5 万 2 8 6 0 kmで 世界一周 を した、三菱飛行機製 双発輸送機  日本号 の垂直尾翼 と 胴体後部の J の文字 を 御 覧 あ れ。

Mitsu__nippon

現在世界の航空界で国籍記号が 「 一文字 」 なのは 例外を除き 先進国  の証拠であり、「 二文字 」は 後進国 の証拠である。例えば アメリカ が 「N」、イギリス が 「G」、フランス が「F」、中国と台湾 が 「B」、日本と同じ敗戦国と して航空に戦後の 空白期間 が存在したにもかかわらず、ドイツ が 「 G 」、イタリア は 「 I 」であった。

では日本について国籍記号が 戦前からの 「 J 」  の 「 一文字 」 ではなく、なぜ 航空後進国 と同じ  「JA」 の 二文字 なのか?。そこには アングロサクソン ( 米 英 )の悪意に満ちた報復の 意 図 があったからである。

第2大戦終了直後の1946 年 ( 昭和 21 年 ) に I  C A O ( International Civil Aviation Organization、国 際 民 間 条 約 機 構 ) が設立されたが、そこにおいて国籍記号が決められた。( カ ナ ダ 第 二 の都市 モントリオールにある I C A O の ビ ル )

Icaobuild

イギリス の委任統治領から独立 したばかりで過去に航空会社も存在 しなかった ヨルダン に 航空 後進国 の象徴である、 二文字の 国籍記号  「J Y」 を割り当てたが、その際に日本 は戦前からの国籍記号の  「 J  の  一  文  字  」ではなく、 ヨルダン に並 び 「J A 」 の二文字が割り当てられた。

これを考え過ぎだと思う人は 1955 年 ( 昭和 30 年 ) に 国際地球観測年 特別委員会 の下に設けられた第 1 回 南極会議 において、日本に対 して南極観測基地 割り当ての際に イギリス が英連邦 に 所属する オーストラリア ・ ニュージーランド と手を組んで、日本に対 して非常に不利な場所を割り当てた事実を知るべきである。

その 昭和基地 が輸送用 ヘリコプター の発達が未熟だった当時、どんな場所であったのか、下記を クリック  して読まれた し。

http://www.rose.ne.jp/~ooha/shirase.htm#houfuku

戦争を した国同士で、ラグビー の ような試合終了の 「 ノー サ イ ド 」 などあり得ない。異民族の間では 孫 子 ( ま ご こ ) の代まで、「 恨み ・ つらみ 」 を語り伝えるのが 「常識であること」 を忘れてはならない、中国 や 韓国 のように。 

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