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2018年11月13日 (火)

酒 酔 機 長 が 諭 旨 退 職

前の ブログ に 書 いた A N A ウ イ ン グ ス の 4 2 歳 の 機長 が 、規定 に 違反 して 乗務前夜 の 10 月 24 日午後 10 時 ごろまで、滞在先 の 沖縄県石垣市内 で 飲食 した 際 に ビ ー ル などを 6 杯 飲 んだ。

翌朝 機長が  酒 酔 い による 体調不良を 訴 えたため 、パ イ ロ ッ ト の 交代 が 生  じ、機長が乗務予定 だった 10 月 25 日 の 石垣午前 8 時 10 分 発 那 覇 行きの 1762 便 ( ボーイング 737-500 型機 の 出発 が 54 分 遅 れるなど、計 5 便 に 各便 1 時間 弱 ず つ の 遅 延 が 発 生 した。

この問題で、機長は 11 月 6 日付 で 諭 旨 ( ゆ し ) 退職の処分 を 受 けた。ちなみに諭旨退職とは 懲戒処分 のひとつで、1 番重 い「 懲 戒 解 雇 = ク ビ 」 の 次 に 重 い処分が「 諭 旨 退 職 」 である。

懲 戒 解 雇 は「 会社 が 一 方 的 に 退職 させることができる 」 ものであるが、諭旨退職 の 場合 は、「 一定期間内 であれば、自 己 都 合 退 職 ができる 」 余裕 をもたせた 退 職 勧 告 となる。もちろん 退職金 も きちんと貰 える。

両者の違 いは 退職 を 促 さなければならない重大な問題 を起 こ したことに変わ りはな い が、それまでの 勤務態度 を 考慮 した り、犯 した 罪 を 償 う 意 志  や 反 省 の 念 があった り と いった、「 情 状 酌 量 の 余 地 」 の 有 無 が ポ イ ン ト となる。

A N A ウイングス という 会社 は、エア-ニッポ ン、エア-ネックスト、エア-セントラル がまとまって、2010 年 10 月 に設立 したもので、A N A ホールデイングス ( 持ち株会社 ) の 完全子会社(100 % の株式保有 ) である。

A N A ホールデイングス が 現在保有 する 航空事業者 ( 航空会社 ) は、

1:全日本空輸 ( A N A )
2:エ アー ジャパン ( A J X )
3:ANA ウイングス ( A K X )

下記 の L C C  ( 格 安 航 空 会 社 ) の 株式 を 部 分 所 有

4:バ ニ ラ ・ エ ア ( V N L )

5: ピ ー チ ・ ア ビ エ ー シ ョ ン ( A P J )

 航空各社で飲酒 トラブル が相次 いだことから、監督する国土交通省は、パ イ ロ ッ ト の 体内 アルコール 濃度 の 上限値 などを 検討 する 有識者会議 を 設置 する予定。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000139913.html

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